鍼灸師が患者様にPYONEX(パイオネックス)を販売することは可能ですか? 2025年09月02日 01:07 更新 管理医療機器(クラスⅡ)に該当するため、患者様への販売はできません。なお、販売は薬機法に基づく販売業の届出が必要です。届出済みの場合のみ、販売が可能です。 関連記事 ピコリナのクリップは、どちらがプラス(+)で、どちらがマイナス(−)ですか? PY-Zeroはどこで購入できますか? 筋肉部への施術には、何番鍼以上の太さが推奨されていますか? PYONEXを貼付した状態で、その上からお灸をしても問題ありませんか? 鍼管は使い回しても問題ありませんか?